貴方のHPは大丈夫?「ホームページ」だけでなく「SNS」も、医療広告ガイドライン対応が必須です!

新医療広告ガイドラインとは

新医療広告ガイドラインは、厚生労働省が2018年に医療法に基づき作成しました。
医療機関が広告を行う際に、患者に誤解を与えたり、不正確な情報を提供したりしないような趣旨で
医療広告に関する行政の見解が記されているガイドラインです。

また、ホームページを含む医療機関のウェブサイトや、
医院名アカウントのSNS等が医療広告ガイドラインの規制対象に追加されました。

ありがちな禁止表現例

ホームページ・SNS等を医療広告ガイドラインの範囲内で適切に運用するには、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか?
具体例を示しながらポイントをご紹介していきます。

×「最先端」「最適」

×「最良の医療をご提供します!」

×「絶対安全です!」

×「術後術前の写真」

×「患者さんの体験談・口コミ」

×「キャンペーン・プレゼント」

×「日本一」「No.1」

つまり、これら以外の内容が広告可能で、ホームページにも掲載できるということです。

「限定解除」とは

禁止表現であっても、一定の条件を満たすことで「限定解除」が適用されホームぺージへの記載が可能になる場合があります。
限定解除の条件は細かく設定されていますので、ホームぺージの制作や更新を行う場合は十分に注意する必要があります。

「限定解除」となるホームぺージの条件

・掲載内容に関するお問い合わせ先
・自由診療の治療内容・費用
・自由診療の主なリスク・副作用

「限定解除」によってホームページに掲載可能な項目について

限定解除要件を満たすと広告可能になる主な項目がこちらです。
・ホワイトニング・矯正歯科・インプラント等の自費治療
・「審美治療」という表現
・ビフォーアフター写真
・研修、セミナー等の受講歴
・学会の指導医、専門医、認定医等(会員は不可)
・学会、歯科医師会の役員等

※詳細は厚生労働省 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」参照(PDFファイル)

違反した場合

もし違反が指摘された場合も、明確な期間は示されていませんが指摘後すぐに修正すれば罰則はありません。

しかし、修正せずに放置しておくと罰則規定があります。
医療広告ガイドライン違反を指摘された際は、保健所の指示に従って速やかに修正しましょう!

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